不動産の評価はいつの時代にも実務家を悩ます問題のひとつですが、相続税計算の際の
財産の価額として、相続税法第22条は次のように規定しています。
相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、「当該財産の取得時における 時価による」。
土地の価格を決める目安としては、
■国土交通省が発表する---------- 地価公示価格(公示地価)
■国税庁が発表する -------------- 路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)
■地方自治体(総務省)が発表する -- 固定資産税評価額
■各都道府県が発表する------------基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道
府県地価調査結果)があります。 |