このサイトは賃貸大家さんをトータルに応援する賃貸経営情報WEBMAGAGINE「賃貸大家さん応援団」です!

         
 

相続税評価を見直すことで、収めすぎた相続税が還付される?

不動産の評価はいつの時代にも実務家を悩ます問題のひとつですが、相続税計算の際の
財産の価額として、相続税法第22条は次のように規定しています。

相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、「当該財産の取得時における

時価による」

土地の価格を決める目安としては、

■国土交通省が発表する----------  地価公示価格(公示地価)
■国税庁が発表する -------------- 路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)
■地方自治体(総務省)が発表する -- 固定資産税評価額
■各都道府県が発表する------------基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道
府県地価調査結果)があります。

相続税の評価基準は基本的には路線価で決まる。しかし当該財産の取得
時における時価による
という『時価』の正式な解釈とは何だろうか?

不動産の相続税額を算定する際に用いる土地の価格は
、国税庁が発表する「路線価」を用います。路線化は地価
公示価格の8割程度が目安と言われていますので、納税
者にとっては他の土地の価格の基準を使うよりは非常に
有利だと考えられています。

しかし、土地は個性を持っていて必ずや一定の評価基準
に収まることはありません。
例えば、建築基準法上道路でない道路(2項道路など)に
接面する土地や都市山林、地価の高い土地での青空駐
車場などの不動産は収益性といった観点からすると、対
比するとは言えない現実があることも確かです。

車場などの不動産は収益性といった観点からすると、対比するとは言えない現実があることも
確かです。実際に路線価にそった形で相続税を申告し、その後その土地の持つ収益性を加味
した時価を主張した裁判で納税者側の主張が受け入れられたケースもあります。

具体的に言うと、所有の不動産が持つ一つ一つの個性をしっかりと分析し、相続税評価を見直
すことで、収めすぎた相続税が還付される可能性があります。


相続税の実務は評価も含めて税務会計の分野とされていますが、このように「時価」という、
二つのスタンダードが存在する現実を見てみると、こと評価の部分だけは、感覚的にまったく
異質な分野だと思っています。
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

積水ハウス   ミサワホーム   住友不動産   納税プランニング
     
 
「賃貸大家さん応援団」は株式会社ティーズプランニングが企画運営する、賃貸経営に関する情報WEB MAGAGINEです。
当サイトへの広告出稿及びタイアップ企画などのご相談はお気軽にコチラまでご連絡ください。
Copyright (C) 2007 T'S-Planning. All Rights Reserved.