このサイトは賃貸大家さんをトータルに応援する賃貸経営情報WEBMAGAGINE「賃貸大家さん応援団」です!

 
     
 

特例措置が延長された『事業用資産の買換え』特例は、収益性の乏しい
「貸家」「貸地」や「古アパート」等を有効資産に組み替えるのに有効!

事業用資産の買換え特例とは?

住居用財産を譲渡して買い換えたときに住居用買換
えの特例が諸所の条件のもとに認められていますが、
同様に事業用の不動産を譲渡して買い換えた場合に
も所定の要件を満たせば特例が認められています。
(時限措置:平成20年12月31日まで)

既成市街地内に所有する事業用の土地や建物を譲
渡し、既成市街地等以外の地域での事業用の土地建
物を取得した場合などは、譲渡収入金額が買換え資
産の取得価額以下の場合は、原則譲渡収入金額の
20%だけに課税し、譲渡収入金額が買換え資産の取
得金額を超えるときは、原則譲渡収入金額のうち買換
え資産の取得価額の80%相当額を超える部分だけに
課税されるという制度です。

「事業用資産の買換え特例」の概要(財務省ホームページ)
 
 

その土地・建物は収入を生む財産として有効活用されていますか?

 
 

首都圏では古い貸家や貸地などまだまだ多く存在して
おり、従来からのの付き合いのもと、適正な地代や賃
料が取れていないというお嘆きをよくお聞きすることが
あります。また、地域性の問題からお手持ちの賃貸住
宅の空室が目立ちだし、収入減となっている現実も多
く見かけます。

この章でご紹介した「事業用資産の買換え」の特例と
は、上記にあげた言わば「負の資産」を売却し、収益
が見込める地域の土地や建物。都心部の利回りの
良いマンションなどに買換え収益をアップさせよるプラ
ン構築にはとても有効な手段なのです。

※無料メール相談・無料個別相談を実施しています。

 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
積水ハウス   ミサワホーム   住友不動産   納税プランニング
     
   
 
「賃貸大家さん応援団」は株式会社ティーズプランニングが企画運営する、賃貸経営に関する情報WEB MAGAGINEです。
当サイトへの広告出稿及びタイアップ企画などのご相談はお気軽にコチラまでご連絡ください。
Copyright (C) 2007 T'S-Planning. All Rights Reserved.