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月刊賃貸経営コラム 10月号(VOL.002)

賃貸経営オーナー様向け 生命保険の活かし方

 
生命保険は地主に必要でしょうか? 数十億円のキ
ャッシュのある方には あまりピンと来ない話かもしれ
ません。 
しかし 代々続いた土地には愛着があり、自分の代で
手放したくもないが、キャッシュはあまりないという方に
とっては、生命保険を活用する効果が期待できます。


それは相続税の計算の基になる課税評価額では 生
命保険は優遇される点が非常に多いからです。
 

具体的にどういうことか。例えば1億の保障を一生涯

持とうとします(1億円の終身保険)と、50歳の方でおよそ月26万円の支払いです。 

加入後1ヶ月で亡くなっても90歳で亡くなっても1億円がもらえます。 (保険は加入して間
もなくだと、金銭的には非常にお得な商品です。)

その保険の相続税の評価ですが、法定相続人の数に500万円を掛けた金額が非課税と
なります。

 

奥様にお子さんが3人いらっしゃった場合は 2,000万円引けるので 1億のキャッシュが
8,000万円まで評価が下がるのです。

お子さんがいない場合は2人、いらっしゃる場合は1人まで 養子縁組が認められています
ので、お孫さんやお嫁さんを養子にしたりすることで 500万円か1,000万円の非課税枠が
増えるという対策も有効です。

場合によっては お子さんたちがお父様への保険料を分担して支払うという事も視野に入
れることで、相続税を物納などにより支払うことなく資産を守ることも可能です。

年齢やお体の状況で保険に加入できない場合には?

次に、保険は年齢やお体の状況で加入できない場合があります。 そのような時には生
前贈与の非課税枠を最大限利用し(年間110万円まで)
お子さんを被保険者にした貯蓄
性の保険で毎年一定額を贈与していく方法があります。(ただし 注意深く計画する必要
はあります。)

ご家族全員で考えますと年間に何百万円程度は、合法的に相続できることになり、 また
親子の年齢等の条件を満たせば、相続時精算課税制度の利用も可能です。

相続時精算課税制度は2,500万円(住宅だと3,500万円)なので、亡くなるまでの年数次第
では 毎年の贈与(暦年)の方が効果的になる可能性もあるのです。

ただしこの場合注意しておきたいのは、相続時精算課税制度を一度利用すると暦年の贈
与はできなくなるという点がありますので導入は慎重にして頂きたいと思います。

 

保険に加入できない方のパターンでの対応方法がもう一つ方法があります。

 
 
 
 
 
       
 
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