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通常の死亡保障の保険に加入できない方のケースでも、「年金」には加入できます。 例
えば一時金で1億円の「年金」に加入すると一定の据え置き期間(通常10年〜15年)の後
年金原資が500万円から1,000万円増えています。
その年金の据え置き期間に被保険者が亡くなると生命保険の非課税枠により法定相続
人数×500万円が評価減となりますので、その金額分が預貯金よりメリットとなります。
しかもこの方法は、実は年金受け取り開始後が本当のメリットなのです。年金「保険」の非
課税枠は残しながら、年金受給権の評価減が出てきます。
次の式により評価額は計算されます。
年金受給権の評価額=年金年額×残存期間×評価割合
この評価割合は 5年以下…70%、5年超10年以下…60%、10年超15年以下…50%、
15年超25年以下…40%、25年超35年以下…30%、35年以上…20%
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具体的にご説明しますと、奥さんとお子さん3人いらっしゃるAさんが年金に加入したとし
ます。平成19年7月に1億円の変額年金加入。10年以内(据え置き期間)に亡くなると
1億円を相続人が受け取りますが評価は8,000万円となり、2,000万円の評価減です。
平成29年7月より年金を20年間で受け取る契約で、平成30年3月61歳の若さで他界した
とすると…受け取り総額の見込み額550万円×19年(=10,450万円)のところ、
評価額は 10,450万円×40%(=4,180万円)、非課税枠2,000万円はそのまま有効。
4,180万円−2,000万円=2,180万円の評価となります。 |
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