こんにちわ!今日は、弊社のお得意さん(オーナー様)の確定申告のお手伝いで、税務署に行ってきました。普段あまり出かける機会が少ない税務署ですが、さすがに確定申告のこの時期大賑わいでした。
土地を所有し賃貸経営を行っていると、必ず必要になってくるのが税理士さんです。弊社も会計を手伝っていただく税理士さんと顧問契約を結んでいますが、すべての税理士さんが資産活用のスペシャリストというわけにはいかないようです。
土地家屋などの資産にかかる税金を総称して「資産税」と呼んでいますが、実はこの資産税を得意としている税理士さんが非常に少ないことをご存知でしょうか?
以下の話は、弊社の業務提携先である、元東京国税局の職員が多数活躍している納税プランニングさんに昨年依頼があった案件です。千葉県市川市に土地を持つAさんですが、相続が発生し多額の相続税を納めたところから話は始まります。
通常相続税の計算は、「路線価」を用いますが、昨今の不況時においては、土地の価格が激しく推移しおり、その価格が正当な評価額とは言い切れない現象が発生します。
そこで、「時価」という第2の不動産価格が用いられるケースが出てきます。
Aさんの場合、土地家屋調査士が土地の評価を見直し、更正の手続きをしたことで、1億円近くの相続税が還付されたとのことです。
所有の土地が崖地であったり、接道部分が少ない旗上敷地であったり、森林や畑などの場合、土地の評価が下がる可能性があります。※ほかにも評価額が下がるケースがあります。
会計を得意とする税理士が、「これらの分野は詳しくない」といったケースは実は少なくはないのです。
評価の仕方で、相続税はもとより、固定資産税額も大きく結果が異なってきますので、、お抱えの税理士さんの得意分野を知っておくのも大切です。
私がお付き合いさせていただいている三鷹市の地主さんは、会計分野とは別に、資産税については、資産税に詳しい税理士さんにお願いしているケースもあります。
確定申告のこの時期、資産税について考えるのもいい機会ではないでしょうか。
賃貸経営大家さん応援団!では、資産税に詳しい税理士さんとも業務提携を結んでいますので、お気軽にご相談ください。
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